宿泊コラム

民泊の消防設備、設置義務は?必要書類や設置費用、点検・報告義務まで解説
1. はじめに:民泊における消防設備の重要性

近年、旅行者の宿泊先として、ホテルや旅館に加え、民泊を選択する方が増えています。 民泊は、お客様に宿泊施設を提供する以上、安全確保は最も重要な責務です。 火災は、一度発生してしまうと、宿泊者に深刻な被害をもたらす可能性があります。
項目 | 内容 |
---|---|
人的被害 | 死亡、負傷 |
物的被害 | 建物の焼損、家財の消失 |
その他 | 営業停止処分、風評被害 |
万が一、火災が発生した場合でも、被害を最小限に抑えるためには、適切な消防設備の設置が必須です。消防設備は、早期発見、初期消火、避難誘導を支援し、宿泊者の安全確保に大きく貢献します。
2. 民泊と消防法の関係

2.1. なぜ消防設備が必要なのか?
民泊施設において消防設備は、火災発生時における宿泊者の安全確保のために必要不可欠です。 民泊は、ホテルや旅館と異なり、宿泊者がその建物の構造や避難経路を熟知していないケースがほとんどです。 そのため、火災発生時に迅速かつ安全に避難できるように、消防設備の設置が義務付けられています。
消防設備の役割は、大きく分けて以下の3つです。
役割 | 説明 |
---|---|
火災の早期発見・通報 | 自動火災報知機などにより、火災の発生をいち早く察知し、関係機関に通報します。 |
避難の誘導 | 誘導灯や避難口誘導標識などにより、煙で視界不良となっても安全な避難経路を確保します。 |
初期消火 | 消火器などを使用することで、火災の初期段階での消火活動を可能にします。 |
これらの設備が適切に設置・維持されていることで、火災による被害を最小限に抑え、宿泊者の安全を守ることができます。
2.2. 民泊はどの法律の適用を受けるのか?
民泊の運営には、大きく分けて「旅館業法」と「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の2つの法律が関係してきます。それぞれの法律で、適用される条件や求められる消防設備基準が異なります。
以下の表は、簡易的に2つの法律を比較したものです。
法律 | 適用条件 | 消防設備 |
---|---|---|
旅館業法 | ・宿泊施設として営業 ・施設を「旅館」「ホテル」などに分類できる | 簡易宿所営業、ホテル営業などの許可基準に準拠 |
住宅宿泊事業法(民泊新法) | ・住宅を宿泊用に貸し出す ・年間営業日数が180日以内である | 住宅の規模に応じた基準 |
どちらの法律が適用されるのかによって、必要な消防設備の種類や設置基準が変わってきますので、注意が必要です。ご自身の民泊運営がどちらの法律に該当するのか、事前にしっかりと確認しておきましょう。
2.3. 消防設備設置義務の有無を左右する「収容人数」と「延べ面積」
民泊施設に消防設備の設置が義務付けられるかどうかは、施設の規模によって決まります。具体的には、「収容人数」と「延べ面積」が重要な要素となります。
収容人数 | 延べ面積 | 消防設備の設置義務 |
---|---|---|
10人未満 | 300㎡未満 | 原則不要(※) |
10人以上 または 300㎡以上 | – | 原則義務 |
※ 宿泊施設が旅館業法の許可を受けている場合や、建物が防火地域内にある場合は、収容人数10人未満、延べ面積300㎡未満でも消防設備の設置が必要になる場合があります。
つまり、収容人数が10人以上、もしくは延べ面積が300㎡以上の民泊施設は、消防設備の設置が原則として義務付けられます。 ただし、収容人数10人未満、延べ面積300㎡未満であっても、消防設備の設置が必要となるケースもあるため注意が必要です。
ご自身の民泊施設が消防設備の設置義務の有無について、正確に把握しておくことが重要です。
3. 民泊に必要な消防設備の種類と設置基準

3.1 自動火災報知機
– 3.1.1 設置基準と種類
自動火災報知機は、火災の煙や熱を感知して警報を発し、初期消火や避難を促すための重要な設備です。 民泊における設置基準は、収容人数や延べ面積によって異なります。
収容人数 | 延べ面積 | 設置基準 |
---|---|---|
1人~ | ~30㎡ | 住宅用火災警報器と同様のものを設置 |
30㎡~ | 自動火災報知設備の設置が必要 | |
11人以上 | いずれも | 自動火災報知設備の設置が必要 |
収容人数が10人以下でも、延べ面積が30㎡を超える場合は、住宅用火災警報器ではなく、より高度な自動火災報知設備の設置が必要となります。
自動火災報知機には、煙を感知する「煙式」と熱を感知する「熱式」、そしてその両方を兼ね備えた「複合式」があります。 設置場所や用途に合わせて適切な種類を選びましょう。
– 3.1.2 住宅用火災警報器との違い
民泊では、住宅用火災警報器ではなく、消防法に基づいた自動火災報知機の設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器と自動火災報知機の違いは、以下の表の通りです。
住宅用火災警報器 | 自動火災報知機 | |
---|---|---|
法律 | 火災予防条例 | 消防法 |
対象 | 住宅 | ホテルや旅館などの宿泊施設、一定規模以上の建物 |
設置義務のある場所 | 居室、寝室、階段など | 宿泊室、廊下、階段など |
機能 | 火災を感知し、警報音を鳴らして居住者に知らせる。 | 火災を感知し、警報音を鳴らすとともに、消防署へ自動的に通報する。 |
このように、自動火災報知機は、住宅用火災警報器よりも、より広範囲をカバーし、早期発見・通報を目的としたシステムとなっています。 そのため、民泊のように不特定多数の人が利用する施設では、より高度な防火設備である自動火災報知機の設置が求められるのです。
3.2 誘導灯
– 3.2.1 設置基準と種類
誘導灯は、火災時における停電時でも、避難口までの経路を明確に示し、宿泊者の安全な避難をサポートするために設置が義務付けられています。
誘導灯の設置基準は、建物の構造や用途、収容人数などによって細かく定められています。主な設置基準は以下の通りです。
基準 | 内容 |
---|---|
誘導灯の種類 | 避難口誘導灯、通路誘導灯など、建物の状況に応じて適切な種類を選定する必要があります。 |
設置場所 | 各部屋から避難口に至るまでの経路、階段、廊下など、分かりやすく見やすい場所に設置する必要があります。 |
輝度・照度 | 周囲の環境に合わせて、適切な明るさで点灯するように調整する必要があります。 |
視認性 | 障害物などによって隠れてしまわないよう、視認性を確保する必要があります。 |
電源 | 停電時でも一定時間点灯を維持できるよう、専用の電源設備を設ける必要があります。 |
誘導灯には、下記のような種類があります。
- 避難口誘導灯
- 通路誘導灯
- 客席誘導灯
それぞれの誘導灯は、設置場所や目的によって使い分けられます。例えば、避難口誘導灯は、避難口の位置を明確に示すために設置され、通路誘導灯は、避難経路を分かりやすく示すために設置されます。
– 3.2.2 必要な設置場所
誘導灯は、火災時における安全な避難経路を明確に示すために設置が義務付けられています。消防法施行令第4条では、具体的な設置場所として以下が定められています。
設置場所 | 説明 |
---|---|
各階の床面積が150㎡を超える箇所の居室以外の部分 | リビングや寝室といった居室以外の場所 (廊下や階段など) に設置する必要があります。 |
地階または3階以上の階で、床面積が150㎡以下の部分 | 比較的小規模な建物でも、地下や高層階は設置が必要です。 |
地下または3階以上の階から地上へ通ずる階段 | 地上への避難経路を明確にするため、階段には必ず設置します。 |
これらの設置基準を参考に、宿泊客が安全に避難できるよう、適切な場所に誘導灯を設置する必要があります。
3.3 その他の消防設備
– 3.3.1 消火器
消火器は、初期消火に非常に有効な設備です。民泊では、宿泊者が火災に遭遇した場合に備え、誰でも使用しやすい場所に設置することが重要です。
消火器の種類 | 特徴 | 適用火災 |
---|---|---|
粉末消火器 | 安価で入手しやすい。あらゆる火災に対応できる。 | 普通火災、油火災、電気火災 |
強化液消火器 | 粉末消火器より消火能力が高い。 | 普通火災、油火災 |
一般的には、粉末ABC消火器が広く普及しており、様々な火災に対応できるためおすすめです。住宅用の小型消火器でも設置義務は果たせますが、より消火能力の高い業務用消火器の設置も検討しましょう。
消火器は設置場所も重要です。宿泊者が火災時に容易に発見・使用できるよう、以下の点に注意して設置しましょう。
- 廊下や階段など、避難経路に設置する
- 床面から高さ1.5m以下に設置する
- 見やすい場所に設置し、消火器の存在を示す標識を設置する
消火器は設置後も定期的な点検が必要です。安全な民泊運営のためにも、適切な設置と管理を心がけましょう。
– 3.3.2 避難器具
避難器具とは、火災などの災害時に、安全かつ迅速に避難するために設置が義務付けられている器具です。建物の種類や構造、階数によって、設置が義務付けられる避難器具の種類や設置基準が異なります。
避難器具の種類 | 説明 |
---|---|
避難はしご | 建物の外壁に取り付けられ、ベランダや窓から降りて避難するために使用します。 |
避難ロープ | 窓枠などに固定し、ロープを使って地上に降りる避難器具です。 |
救助袋 | 高層階からの避難に用いられる袋状の避難器具です。袋の中に入って滑り降りることで、安全に地上に避難することができます。 |
避難器具は、消防設備士の資格を持つ業者によって設置・点検を行う必要があります。定期的な点検を怠ると、いざというときに正常に作動せず、避難が困難になる可能性があります。民泊施設の安全確保のためにも、適切な避難器具の設置と維持管理が重要です。
– 3.3.3 スプリンクラー設備
スプリンクラー設備は、火災を感知して自動的に水を噴射し、初期消火を図る設備です。延べ面積が大きい場合や、客室数が一定数を超える場合などに設置が義務付けられます。
宿泊施設の種別 | 設置義務 |
---|---|
ホテル・旅館 | 延べ面積300㎡超の場合 |
簡易宿所 | 延べ面積500㎡超 |
上記はあくまで一例であり、建物の構造や用途、地域の条例によっても異なる場合があります。詳細については、消防署に確認することをおすすめします。
スプリンクラー設備の設置費用は、建物の規模や構造によって大きく異なりますが、高額になる場合が多いです。そのため、設置が義務付けられていない場合でも、安全対策として設置を検討する価値はあります。
4. 民泊の形態別:必要な消防設備と費用相場

4.1. 一戸建て住宅の場合
– 4.1.1 家主居住型
家主居住型の一戸建て住宅の場合、収容人数と延べ面積によって必要な消防設備が異なります。
収容人数 | 延べ面積 | 必要な消防設備 |
---|---|---|
1組6名以下 | 30㎡未満 | 住宅用火災警報器 ※ただし条例で強化されている場合あり |
1組6名以下 | 30㎡以上 | 自動火災報知機、誘導灯など |
1組7名以上 | 30㎡以上 | 自動火災報知機、誘導灯など |
家主居住型の場合でも、宿泊者用の客室が延べ面積30㎡以上になる場合や、1組7名以上の宿泊者を受け入れる場合は、自動火災報知機や誘導灯などの消防設備の設置が必要になります。
宿泊者を受け入れる前に、消防署に相談するなどして、必要な消防設備を確認するようにしましょう。
– 4.1.2 家主不在型
家主不在型の一戸建て住宅の場合、収容人数や延べ面積によって必要な消防設備が異なります。
家主が不在となるため、宿泊者の安全確保の観点から、より厳格な消防設備の設置が求められるケースが多いです。
例えば、収容人数が16人以上の場合、簡易宿泊所として消防法の適用を受け、自動火災報知機や誘導灯の設置が必須となります。
延べ面積が700㎡を超える場合も同様に、自動火災報知機や誘導灯の設置が義務付けられます。
具体的な設置基準や費用相場は、以下の表を参考にしてください。
収容人数 | 延べ面積 | 必要な消防設備 | 費用相場 |
---|---|---|---|
16人未満 | 700㎡未満 | 住宅用火災警報器、消火器 | 数万円~ |
16人以上 | 700㎡以上 | 自動火災報知機、誘導灯、消火器、避難器具など | 数十万円~ |
家主不在型の一戸建て住宅で民泊を運営する際は、消防設備の設置義務について事前にしっかりと確認しておきましょう。
4.2. 集合住宅の場合
– 4.2.1 家主居住型
家主居住型の集合住宅の場合、消防設備の設置義務の有無は、収容人数と延べ面積によって異なります。
収容人数 | 延べ面積 | 消防設備の設置義務 |
---|---|---|
1人~ | 30㎡未満 | 原則不要(※1) |
2人以上 | 30㎡以上 | 原則必要(※2) |
※1 ただし、各部屋の用途や間取りによっては、消防設備の設置が必要になる場合があります。 ※2 延べ面積が30㎡未満でも、収容人数が2人以上の場合は消防設備の設置が必要になる場合があります。
家主居住型の場合、住宅部分と賃貸部分で消防設備の基準が異なる場合があります。そのため、消防署に相談し、必要な消防設備を確認することが重要です。
– 4.2.2 家主不在型
家主不在型の集合住宅で民泊を運営する場合、消防設備の設置基準はさらに厳格になります。収容人数や延べ面積によっては、簡易宿泊所とみなされ、より多くの設備の設置が義務付けられます。
項目 | 基準 | 具体的な設置例 |
---|---|---|
収容人数 | 16人以上 | |
延べ面積 | 300㎡以上 |
上記の基準を満たす場合、設置が義務付けられる可能性のある主な消防設備は以下の通りです。
- 自動火災報知設備(連結式)
- スプリンクラー設備
- 避難器具(緩降機など)
- 誘導灯(非常照明含む)
- 消火器
- 屋内消火栓設備
家主不在型の集合住宅では、宿泊者の安全確保の観点から、より高度な消防設備が求められます。
4.3. 費用相場
民泊に必要な消防設備の設置費用は、物件の規模や構造、設置する設備の種類によって大きく異なります。 一例として、戸建て住宅と集合住宅で、それぞれ必要となる設備と費用の目安をまとめました。
設備 | 戸建て住宅(家主居住型) | 戸建て住宅(家主不在型) | 集合住宅(家主居住型) | 集合住宅(家主不在型) |
---|---|---|---|---|
自動火災報知機 | 2~5万円 | 2~5万円 | 3~7万円 | 3~7万円 |
誘導灯 | 不要 | 3~10万円 | 不要 | 5~15万円 |
消火器 | 3千円~ | 3千円~ | 3千円~ | 3千円~ |
避難器具 | 1~3万円 | 1~3万円 | 2~5万円 | 2~5万円 |
合計(概算) | 5~11万円 | 9~21万円 | 8~15万円 | 13~30万円 |
上記はあくまで目安であり、実際の費用は専門業者に見積もりを取ることが重要です。 家主居住型の場合、既存の設備が流用できる場合もあるため、費用を抑えられる可能性があります。
5. 消防設備の設置・維持に関する手続き

5.1. 設置届出
– 5.1.1 必要な書類
消防設備の設置届出には、以下の書類が必要です。
書類名 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
消防用設備等設置届出書 | 設置する消防設備の種類、数量、設置場所などを記載 | |
平面図 | 消防設備の設置場所を明示 | 縮尺は指定のものを使用します |
消防設備の仕様書 | メーカー名、型式、性能などを記載 | |
工事計画書 | 工事の内容や工程を記載 | |
工事写真 | 消防設備の設置状況を撮影 |
これらの書類は、消防署のホームページからダウンロードできる場合もあります。また、管轄の消防署に問い合わせれば、書類の入手方法や記入方法について教えてもらえます。
– 5.1.2 提出先と提出期限
消防設備の設置届出は、設置する消防設備の種類や設置場所によって、所轄の消防署または消防本部へ提出する必要があります。
届出先 | 対象となる消防設備 |
---|---|
所轄消防署 | 消火器、避難はしご、誘導灯など、比較的小規模な設備 |
都道府県消防本部 | スプリンクラー設備、自動火災報知設備など、大規模な設備 |
提出期限は、消防設備の設置工事を開始する日の7日前までです。ただし、地域や建物の規模によっては、異なる場合がありますので、事前に必ず所轄の消防署または消防本部に確認してください。
届出が遅れた場合、消防法に基づく罰則が適用される可能性があります。円滑な民泊運営のためにも、余裕を持った手続きを心がけましょう。
5.2. 点検・報告義務
– 5.2.1 点検の頻度と内容
消防設備は、設置後も定期的な点検と保守管理が義務付けられています。点検には、資格を持った消防設備士または消防設備点検業者による点検が必要です。
点検の頻度と内容は、消防設備の種類や設置場所によって異なります。主な消防設備の点検頻度を以下の表にまとめました。
消防設備 | 点検頻度 |
---|---|
自動火災報知機 | 6ヶ月に1回以上 |
誘導灯 | 1年に1回以上 |
消火器 | 3年に1回以上 |
避難はしご等 | 1年に1回以上 |
スプリンクラー設備 | 3ヶ月に1回(※) |
(※)スプリンクラー設備の点検は、設置状況や使用状況により法令で定める点検の他に、より頻度の高い点検が必要となる場合があります。
点検では、以下の項目について確認を行います。
- 機能の正常性
- 外観の損傷
- 動作環境の確認
これらの点検を通じて、消防設備が常に正常な状態で機能するように維持することが重要です。
– 5.2.2 報告書の提出先
消防設備の点検後は、その結果を報告書にまとめ、所轄の消防署へ提出する必要があります。提出先は、消防法施行規則第3条に基づき以下の通り定められています。
点検を実施した消防設備 | 報告書の提出先 |
---|---|
自動火災報知機、スプリンクラー設備 | その民泊が所在する地域の消防署 |
消火器、誘導灯など | その民泊が所在する地域の消防署または消防署長が指定する者 |
報告書の提出期限は、点検を実施した日から1年以内です。ただし、消防署によって提出期限が異なる場合や、電子申請システムの利用が推奨されている場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
6. 民泊運営者向けのアドバイス

6.1. 専門業者への相談
消防設備の設置や維持管理は、専門的な知識と経験が必要です。そのため、専門業者に相談することをおすすめします。
専門業者に依頼するメリットとしては、下記が挙げられます。
メリット | 説明 |
---|---|
法令に適合した設置 | 消防法などの法令に準拠した適切な設備の選定、設置を行ってくれます。 |
安全な施工 | 専門知識と技術に基づいた施工により、設備の安全性と信頼性を確保できます。 |
費用対効果の高いプランの提案 | 複数のプランを比較検討し、予算やニーズに合わせた最適なプランを提案してくれます。 |
申請手続きの代行 | 設置届出などの煩雑な申請手続きを代行してくれます。 |
メンテナンス | 定期的な点検やメンテナンスを実施することで、設備の正常な状態を維持します。 |
専門業者を選ぶ際には、消防設備に関する豊富な経験や実績を持つ業者を選ぶようにしましょう。見積もりを複数社から取得し、比較検討することも重要です。
6.2. 最新情報の確認
消防法令や民泊に関する法令は、社会情勢や技術革新に合わせて改正されることがあります。安全な民泊運営を継続するためにも、常に最新情報の確認を怠らないようにしましょう。
情報源 | 内容 |
---|---|
消防庁ホームページ | 消防法令の改正情報、消防設備に関する技術上の指針など |
観光庁ホームページ | 民泊新法の改正情報、運営に関するガイドラインなど |
各市町村のホームページ | 地域独自の条例や消防に関する情報 |
これらの情報源を定期的にチェックすることで、法令改正への対応漏れを防ぎ、適切な消防設備の設置と維持管理を行うことができます。
7. まとめ:安全な民泊運営のために

民泊運営において、消防設備は宿泊者の安全を守るための重要な要素です。 適切な消防設備を設置することは、安心・安全な宿泊環境を提供するだけでなく、法令遵守の観点からも欠かせません。
消防設備の設置や維持管理は、費用や手間がかかる場合もありますが、万が一の火災発生時に、宿泊者の生命や財産を守るためには必要不可欠です。
民泊運営を成功させるためには、以下のポイントを心掛けましょう。
- 専門業者への相談:消防設備の設置や点検は、専門的な知識が必要です。信頼できる専門業者に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
- 最新情報の確認:消防法規は改正される可能性があります。常に最新の情報を入手し、法令遵守を徹底しましょう。
宿泊者にとって安心・安全な民泊運営を心がけ、快適な宿泊体験を提供できるよう努めましょう。